自転車に絶対付いてないといけないもの、それはベルです。
道路交通法に、次のような規定があります。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
つまり、自転車には警音器(=ベル)を装着して、「警笛ならせ」の標識のある場所では鳴らさなければなりません。
この条項には罰則規定があって、従わない場合には五万円以下の罰金に処せられる可能性すらあるのです。
ですので、ベルが付いていなかったMACH9号の場合は、別途ベルを購入する必要がありました。
そこで購入したのは、右の「キャットアイ(CAT EYE) ベル OH-2400 真鍮製 ブラック」。
ここでもなるべく軽く、場所を取らないことが条件でした。
またこのベルは、ハンドルに取り付けるブラケットが同じキャットアイのライトと共通なので、既に取り付けてあるライト(CATEYE VOLT300)の下側に装着可能というのも決め手のひとつでした。
なお、この道路交通法第五十四条には第二項があって、そこには、
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
とあります。
むやみやたらにベルを鳴らすのは道路交通法違反なので、歩道を走っていて前を行く歩行者に対してどけどけとばかりにベルを鳴らすのはもってのほかですからね。