2002.12.13(Fri.)

 本日付け官庁速報に、文化審議会(文部科学相の諮問機関)の著作権分科会法制問題小委員会が、図書館の書籍の貸し出しが販売を妨げているとの作家や出版業界の指摘を踏まえ、図書館側が補償金を支払う制度を将来創設することや、弱視の児童・生徒向けに使用される拡大教科書では、補償金を支払うことで著作権者の許諾を不要にすることなどを求める報告書をまとめた、との記事。
 文化庁は、これを受けて来年の通常国会に著作権法改正案を提出したい考え。ただ、書籍への補償金制度は、具体的な制度内容を権利者側と図書館側が協議中のため、今回の改正案には盛り込まない。実施する場合、書籍への補償金は、映画などを図書館が無料で貸し出しする制度(図書館が補償費として定価の数倍で購入)に準じる形となる見込みらしい。

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