11月30日付けの日本経済新聞に、日本書籍出版協会が横浜市の中田市長宛に市立図書館で実施されているセルフコピーを即刻中止するように申し入れた、との記事。
記事によると、横浜市は、1999年4月に18館全部にセルフコピー機を導入して、利用者が個人利用する場合に限り複写を認めている著作権法第30条などを根拠に利用者の自由なコピーを許している。書籍出版協会は著作権法に抵触し著作権者の利益を損なうとして、水面下の交渉を行ってきたが、平行線をたどったために今回の要請となり、場合によっては訴訟も辞さないとか。
図書館の現場では、利用者からセルフコピーの要請が根強くあり、著作権法31条と30条との間で、対応に苦慮する場面も多い。31条をきちんと適用すれば、それだけ手間と暇がかかるし、利用者からの反発も大きいはず。セルフコピー機を導入している図書館も増えてきているだけに、今後の展開が気になるところである。